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第一種衛生管理者の上位資格を教えてください!!
「衛生工学衛生管理者」でしょうか?それを上位資格と呼んでいいかどうかわかりませんが、同系統の資格で「第一種衛生管理者」の資格を持っていると一次試験が免除されます これは各事業場において50人以上いる場合でしょうか >http:www.houko.com0001S47057.HTM#s3(衛生管理者)第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けたその他厚生労働省令で定める資格を有するのうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、そのに第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理するを選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するを除く
アドバイスください
堅実に考えるか、ロマンを求めるか 会社に労災が起きそうだと進言しているですが改善されません 騒ぎを大きくしたくないなんて寝ぼけた言ってんじゃねえよ労働基準監督署に申告してもどうにもならないってときにきやがれ